あけましておめでとうございます。
今年も青葉社会保険労務士事務所と看板妻のブログを
よろしくお願いいたします。
我が家は、今年ものんびり正月でした。
初日の出や初詣に出かけたり、親戚の家でおせちをいただいたり。
子供ともゆっくり遊ぶことができました。
7日から学校、保育園が始まり元気に通っています。一番下の次男は、昨年までは
長い休み明けの登園はいつも大泣きでしたが、今年は泣かずに登園できました。
大きな成長です。
今年はこういう成長をもっと感じていきたいなと思っています。
さて、育児休業中に社会保険料が免除になる
「育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除」制度は
比較的みなさんご存知かと思いますが、
今回は「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
制度のお話です。
職場に復帰したけれど育児休業前に比べ、育児などが理由で勤務時間が減るため
報酬が低下し、実際に受け取るお給料と標準報酬月額がかけ離れている場合、
被保険者が申し出をすれば、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後の3か月間の
報酬平均により、標準報酬月額の改定をすることができるという制度です。
この制度を利用することで、保険料負担は報酬に応じた金額に変更できます。
私も職場復帰後は残業がほとんどできず、育児休業前に比べお給料は減りましたが、
保険料減額ですぐに社会保険料変更ができ、とても助かった記憶があります。
同じように、育児終了後にお給料が減ってしまったお母さんは多いのではないでしょうか。
その場合は是非今回ご紹介した
「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
制度を活用して保険料額変更をしてもらいたいと思います。
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