2013年もよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。
今年も青葉社会保険労務士事務所と看板妻のブログを
よろしくお願いいたします。
 
 我が家は、今年ものんびり正月でした。
初日の出や初詣に出かけたり、親戚の家でおせちをいただいたり。
子供ともゆっくり遊ぶことができました。
 7日から学校、保育園が始まり元気に通っています。一番下の次男は、昨年までは
長い休み明けの登園はいつも大泣きでしたが、今年は泣かずに登園できました。
大きな成長です。
今年はこういう成長をもっと感じていきたいなと思っています。
 
さて、育児休業中に社会保険料が免除になる
「育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除」制度は
比較的みなさんご存知かと思いますが、
今回は「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
制度のお話です。
 職場に復帰したけれど育児休業前に比べ、育児などが理由で勤務時間が減るため
報酬が低下し、実際に受け取るお給料と標準報酬月額がかけ離れている場合、
被保険者が申し出をすれば、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後の3か月間の
報酬平均により、標準報酬月額の改定をすることができるという制度です。

この制度を利用することで、保険料負担は報酬に応じた金額に変更できます。

 

私も職場復帰後は残業がほとんどできず、育児休業前に比べお給料は減りましたが、
保険料減額ですぐに社会保険料変更ができ、とても助かった記憶があります。
同じように、育児終了後にお給料が減ってしまったお母さんは多いのではないでしょうか。
その場合は是非今回ご紹介した
「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
制度を活用して保険料額変更をしてもらいたいと思います。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所