養育期間標準報酬月額特例

  こんにちは! 
全国的に梅雨に入りました。雨の多い季節。主婦にとっては洗濯物が乾きにくい

ちょっと嫌な時期ですね。
でも、そんな苦労を全く知らない子供たち。
運動会を控えた長男の体操着、どろんこ遊びをして泥だらけの
服を持ち帰る保育園児の長女、二男。
毎日山のような洗濯物を洗っています。
でも、こうして元気に学校、保育園に通っているからこその洗濯物。
元気であることに感謝です。

 

  さて、今年の1月に「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
のお話をさせていただきました。今回は、同じ育児休業終了時に受けられる(申請できる)
制度をもう1つご紹介したいと思います。
 
  「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)」です。
育児休業から復帰し、子供が3歳になるまでの間で、仮に勤務時間が短くなったことに
よりお給料が減り、標準報酬月額が減ったとします。
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)」制度は、
標準報酬月額が減る前月の標準報酬月額で年金額を計算してくれるという制度です。
例えば、出産前の標準報酬月額が20万円だった方が、育児休業終了後15万円に減った
場合、3歳までの期間の年金額は20万円で計算してくれるということです。

 

  まだ年金についてはピンとこない方も多いと思いますが、仮に子が1歳になった時、
育児休業から復帰したとすると3歳まで2年間、この特例措置を受けることができると
考えると年金額もだいぶ変わってくるのではないでしょうか。
やっておけばよかった、と思った時にはもう間に合いません。少しでも多くの方に
知ってほしい制度の1つです。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所