所長より ~熱中症について~

所長の北澤です。
8月に入り猛暑日が続いており、連日熱中症による体調不良で
病院で治療を受ける方が全国で激増しております。
熱中症は業務上に起きた場合、業務上災害=労働者災害補償保険(通称:労災)の
適用となります。従業員の体調管理に充分な注意が求められますので、
下記の点を特にご注意いただき、社内での啓発をお願いします。

 

①WBGT値(=暑さ指数)の低減に努めていますか? 
②熱への順化期間を設けていますか?
③自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を採っていますか? 
④透湿性・通気性の良い服装を着用していますか?
⑤睡眠不足・体調不良ではありませんか?

 

特に『暑さ指数』という数値がある事をお伝えしたいです。
これは気温と湿度、日に当たっているか否か等の条件を計算式に当てはめて求めます。
一般的には暑さ指数が28度を超えたら厳重警戒となります。
気温が例え30度に満たなくても湿度等が高ければ暑さ指数も上がります。
該当しそうな事業所様には個別にお話しさせていただいておりますが、
熱中症は今や国民病と言ってもよい症状であり、しかも毎年一定条件下になれば
発生する可能性が高いです。厚生労働省のパンフレットに詳細が掲載されていますので、
どうぞご覧ください。
特にお盆休み明けは更なる注意が必要です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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所長 北澤哲也:

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青葉社会保険労務士事務所