所長より ~ストレスチェックの義務化について~

今回は、労働安全衛生法改正ストレスチェックの義務化についてお伝えいたします。

 

(内容)
①従業員数50人以上の全ての事業所で、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
 医師又は保健師による検査(=ストレスチェック)が義務付け。
 ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
②ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された
 労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
 その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、
 労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。

 

(ストレスチェックの具体的項目)
①ひどく疲れた ②へとへとだ ③だるい ④気が張り詰めている ⑤不安だ 
⑥落ち着かない ⑦ゆううつだ ⑧何をするのもゆううつだ ⑨気分が晴れない

上記項目で従業員の疲労・不安・抑うつをチェックする事になります。

 

各項目を4段階に分けて回答してもらい、高ストレス状態であるか否かを判定する予定です。
施行予定は平成27年12月であり、心構えと準備が必要になりますね。
 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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所長 北澤哲也:

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青葉社会保険労務士事務所