今回は、労働安全衛生法改正ストレスチェックの義務化についてお伝えいたします。
(内容)
①従業員数50人以上の全ての事業所で、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師又は保健師による検査(=ストレスチェック)が義務付け。
ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
②ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された
労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、
労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。
(ストレスチェックの具体的項目)
①ひどく疲れた ②へとへとだ ③だるい ④気が張り詰めている ⑤不安だ
⑥落ち着かない ⑦ゆううつだ ⑧何をするのもゆううつだ ⑨気分が晴れない
上記項目で従業員の疲労・不安・抑うつをチェックする事になります。
各項目を4段階に分けて回答してもらい、高ストレス状態であるか否かを判定する予定です。
施行予定は平成27年12月であり、心構えと準備が必要になりますね。
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