<平成27年度、主な法改正のご紹介>

所長の北澤です。
桜がもうすぐ満開になり、いよいよ平成27年度がスタートしました。
平成27年度は人事労務の面で大きなうねりが始まる年度です。
大まかなものをご紹介いたします。


①4月1日 パートタイム労働法改正 
  非正規雇用と正規雇用の格差是正が益々加速され、給与面、待遇面の均等化が求められます。


②4月1日 有期雇用特別措置法
  労働契約法による有期雇用5年契約後の雇い止めの特例 
   a)定年後継続雇用された65歳の労働者 
   b) 専門的知識等を有する有期雇用労働者であって、当該専門的知識等を必要とする業務


③10月1日 マイナンバー法 マイナンバー個人宛通知開始
  社会保険や労働保険等の資格手続にマイナンバーが必要になります。


④12月1日 安全衛生法改正 ストレスチェック制度開始
  従業員50人以上の事業場がある会社は、一定期間内に社員の希望者に対してストレスチェックと
  面接指導が 義務付けられます。


 ※対策が必要と思われる事業所様は是非ご一報ください。ご相談に乗らせていただきます。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

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青葉社会保険労務士事務所