<「平成27年度労働行政運営方針」について>

所長の北澤です。山や木々の緑がきれいで、とてもすごしやすいいい季節ですね!!
さて、静岡労働局(監督署の上位組織)より「平成27年度労働行政運営方針」が
発表されましたのでご報告いたします。

 

①働き方改革-[臨検監督等による最低労働条件確保に加え、長時間労働抑制、年次有給休暇取得

                  促進、ワークライフバランスの実現、企業の自主的な取組や気運の醸成等]
          解説:政府が発表した「夏場の朝方勤務推進」のように、国を挙げて、労働時間を有効に
              活用し能率よく労働する体制を啓蒙していきます。
              ここから読み解けるキーワードは「いわゆる長時間労働体制を厳しく監視」であり、                  実務的に例をあげれば時間外協定は提出されていれば良いわけでなく、協定の中身と

                 実態に乖離がないか厳しくチェックされるでしょう。
              また、今年度は技能実習生を雇用する事業場への法定労働条件確保のための

                 監督指導を行うようです。

  

②人手不足対策-[助成金の活用等による多様な正社員の普及や非正規社員の正社員登用の
              促進などを通じて、人手不足対策]
           解説:キャリアアップ助成金等は国の主要施策の一つとして今年度も大いに奨励されます。

 

③女性の活躍促進-[妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いへの厳正な対処、女性の管理職

                        登用の推進等]
          解説:②の人手不足に繋がりますが、女性の社会進出を国は大いに後押ししています。
              今年度もセクハラ、マタハラ、男女雇用均等確保、パートタイマーの労働条件監督

                  等への指導に今年も行政側が力を入れるでしょう。

 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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所長 北澤哲也:

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青葉社会保険労務士事務所