<熱中症について>

所長の北澤です。
暑い夏がやってきて2週間ほど経過しました。


今年も熱中症に十分注意していただきたいと思います。
 ・軽度 熱中症 「立ちくらみ・めまい・筋肉硬直(こむら返り)・大量の発汗」
 ・中度 熱中症「頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感」
 ・重度 熱中症「意識障害・痙攣・手足の運動障害・高体温」
軽度の症状が出た場合にはすばやく対処が必要です。ある程度熱中症への知識がついてきたと

思いますが、意外な部分の見落としがあります。


①日常の健康管理(朝:睡眠不足、体調不良、二日酔い(脱水症状)、朝食未摂取、
             感冒による発熱、下痢等の脱水症状)
②長期休み明け

 

 この時期の朝の体調確認は本当に大事です。朝の朝礼等で必ず体調を確認してください。
また、お盆休み明け等も身体が熱への対処感度が落ちている時は熱中症に罹りやすいので、

充分お気を付け下さい。もし、熱中症で病院に罹った場合、労災保険の対象となり得ますので、

発症原因によっては当事務所へもお申し出ください。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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青葉社会保険労務士事務所