<法改正に関する動き ~雇用保険、育児・介護休業法~>

所長の北澤です。今年も早や1か月が経過しました。

 

通常国会が始まった事もあり、法改正の動きが早まってきました。
現在、国会で審議される予定の労働法関係の情報をお伝えします。
「一億総活躍社会」や「介護離職ゼロ」がキャッチフレーズになっている現在では
以下の法改正は確実と考えて良いかもしれません。

 

<雇用保険 一部>
・65歳以上で新たに雇用される者は条件があえば雇用保険被保険者とする。
・介護休業給付金を、休業開始時点の賃金月額67/100に引き上げ(現行は40/100)
・育児休業給付金の支給対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子、
 養子縁組里親に委託されている子も含める

 

<育児・介護休業法関係 一部>
・介護休業について、93日を限度として対象家族1人につき3回の休業を可能とする
 (現行は対象家族1人につき1回)
・介護のための所定外労働の制限を新設
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置(短時間勤務、フレックスタイム、時差勤務など)

 を講じる期間を、介護休業とは別枠で「労働者の申出に基づく連続する3年以上」の期間とする

 

他にもマタニティハラスメント防止を掲げた男女雇用機会均等法改正も検討されています。
時代の変化の潮流はとても早く、労務管理も時代の潮流に乗った手法が求められますね。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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青葉社会保険労務士事務所