所長の北澤です。今年もインフルエンザの猛威に警戒しつつも花粉の時期が到来しました。
私はうがい手洗いを励行しながら、眼のかゆみに悩まされておりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、各種制度の変更の確認をさせていただきます。
(1)出産手当金・傷病手当金の給付日額決定方法変更について(平成28年4月1日より)
変更前「休み始めた月の」標準報酬月額÷30日×3分の2、
変更後「支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の
直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の
30分の1に相当する額に3分の2を乗じた額」。
要はこれからは1年間を平均して各種手当金の金額を算出するよ!という事です。
これは直前に標準報酬月額を意図的にあげたり、もしくは不利益変更等で
急に標準報酬月額が下がった場合への対処という事です。
(2)キャリアアップ助成金について
「1億総活躍社会」の対策の一つと考えられ、非正規社員を
「正社員化して人材確保する」事が狙いであり、真の狙いは更なる女性の社会進出」ですね。
男性型長時間労働社会から、女性も含めた効率良い就労社会を作る事による労働人口確保が
大事になるでしょう。
(3)雇用保険改正・育児・介護休業改正等について
通常国会において上記2つの法改正決定が現実的になっております。
「介護離職ゼロ」「1億総活躍社会」「同一労働同一賃金」の国の考え方を
色濃く反映された法改正が今後も続くでしょう。労務管理も国の考え方に歩調を
合わせた方が現実的に得策であると言えるでしょう。
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