<各種制度の変更点>

 

所長の北澤です。今年もインフルエンザの猛威に警戒しつつも花粉の時期が到来しました。
私はうがい手洗いを励行しながら、眼のかゆみに悩まされておりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、各種制度の変更の確認をさせていただきます。

 

(1)出産手当金・傷病手当金の給付日額決定方法変更について(平成28年4月1日より)
  変更前「休み始めた月の」標準報酬月額÷30日×3分の2、 
  変更後「支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の
  直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の
  30分の1に相当する額に3分の2を乗じた額」。
   要はこれからは1年間を平均して各種手当金の金額を算出するよ!という事です。
  これは直前に標準報酬月額を意図的にあげたり、もしくは不利益変更等で
  急に標準報酬月額が下がった場合への対処という事です。

 

(2)キャリアアップ助成金について
   「1億総活躍社会」の対策の一つと考えられ、非正規社員を
  「正社員化して人材確保する」事が狙いであり、真の狙いは更なる女性の社会進出」ですね。
  男性型長時間労働社会から、女性も含めた効率良い就労社会を作る事による労働人口確保が
  大事になるでしょう。

 

(3)雇用保険改正・育児・介護休業改正等について
  通常国会において上記2つの法改正決定が現実的になっております。
  「介護離職ゼロ」「1億総活躍社会」「同一労働同一賃金」の国の考え方を
  色濃く反映された法改正が今後も続くでしょう。労務管理も国の考え方に歩調を
  合わせた方が現実的に得策であると言えるでしょう。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

公式facebookページ

http://www.facebook.com/aobasharoushi

   
 

青葉社会保険労務士事務所