<平成28年4月の法改正>

所長の北澤です。新たな新年度が始まりました。
今年度も改めてよろしくお願いいたします。

 

平成28年4月も多くの法改正が行われましたので、皆様に関係する法律等をご紹介いたします。


(1)雇用保険法改正 雇用保険料率見直し:一般事業 被保険者負担 4/1000 

    (平成27年度は5/1000)
(2)平成28年度の国民年金保険料:16,260円/月(平成27年度は15,590円)
(3)平成28年度の年金額:65,008円/月(平成27年度と同額)
(4)入院時食費負担額の見直し:1食あたり360円(平成27年度は260円)
    ※平成30年4月に460円
(5)健康保険の標準報酬月額上限額の引き上げ:50等級(139万円)

     (以前は上限47等級(121万円))
(6)標準賞与額の年間上限額引き上げ:573万円(以前は540万円)

(7)障害者雇用促進法:改正 募集、採用等雇用に関するあらゆる局面で障害者に対する差別禁止
(8)職業能力開発促進法:職業選択、職業生活設計や能力開発専門家
   「キャリアコンサルタント」国家資格化
(9)女性活躍推進法:常時雇用する労働者301人以上の一般事業主 
    行動計画策定・届出や情報公表等が義務化

 

国民生活に関連する事や「一億総活躍社会」のキーワードに直結する法改正が多いため、
今後の労務管理も時代の流れを追って行くことが求められます。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

公式facebookページ

http://www.facebook.com/aobasharoushi

   
 

青葉社会保険労務士事務所