<快眠セミナーに参加しました>

所長の北澤です。先日までまだ暑い日がありましたが、急に朝晩冷え込むように
なりましたね。風邪などひかないようにお気をつけください。

 

◆社会保険被保険者適用拡大と資格基準明確化
 10月1日より被保険者501人以上の事業所には社会保険の被保険者適用拡大が開始され、
 被保険者資格基準が明確化されました。社会保険適用を受ける受けないの境界線は
 「正社員の所定労働時間の3/4未満」であるか否かにかかります。
 年金事務所調査でもここを明確に指摘しますので、社会保険に加入しないパートタイマーさんを
 雇われている事業所さんはご注意ください。

 

◆快眠セミナーに参加しました
 精神保健福祉士が開催する睡眠に関するセミナーに参加しました。
 とても興味深く、ここではご紹介しきれませんが、要約すると以下の通りです。
 ①入眠後3時間をゆっくり眠る為の日々のリズムが重要
 ②朝起きたら、光を浴びる
 ③起床から6時間後に眼を休める
 ④起床後11時間したら、軽い運動
 ⑤夜は徐々に照明を暗くして、眠る1時間前に入浴やストレッチを済ます事で眠りモードを作る。
 全て根拠を以って教えていただき、より快眠するためのポイントをお聞きしました。
 私自身、眼からうろこの思いでした。

 

◆静岡県の最低賃金
 平成28年10月5日より静岡県の最低賃金は807円になりました。ご対応をお願いいたします。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所