<高齢化への対応>

所長の北澤です。本年もよろしくお願い致します。
今年も様々な事が変化していくことが見込まれると予測されます。
当事務所も皆さんのお力になれるよう全力で努力してまいります。

 

先日の報道で、高齢者を現在の65歳以上から「75歳以上」に見直し、65~74歳は
「准高齢者」として社会の支え手として捉えなおすという内容の提言が発表されました。
これ即ち、国が支給する年金額が引き上がるのかと考えたくもなりますが、
いきなりそちらの流れになるのでなく、医療進歩や生活環境改善により、身体の動きや
知的能力が若返っていると判断され、たくさんの方々に社会を支えていただこうと言う
流れになっていると考えます。

 

折しも、平成29年1月より2つの法律改正が行われました。
 ①雇用保険法改正 ※新たに一定条件を満たした65歳以上の労働者を雇用した場合、
雇用保険適用対象となる。
 ②育児・介護休業法改正 ※介護休業の取得適用が広がった
(誰でも介護するような状況になり得る最近の実情)。

 

一定年齢に達しても、お元気な方は今まで通り働いてほしいので、
その為のセーフティーネット(雇用保険)を広げて多くの方に働いて貰いながら、
誰でもその状況になり得る介護に関しては、介護休業を浸透させて、労働人口減少に
国をあげて対応していこうという事に繋がると考えます。
昨年の電通事件にて顕在化した「長時間労働対策」含めて
時代の流れを組んだ対応を求められる労務管理、会社運営となっていくと確信しております。

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コメント: 1
  • #1

    My Vandehey (土曜日, 04 2月 2017)


    I could not resist commenting. Well written!

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所