所長の北澤です。本年もよろしくお願い致します。
今年も様々な事が変化していくことが見込まれると予測されます。
当事務所も皆さんのお力になれるよう全力で努力してまいります。
先日の報道で、高齢者を現在の65歳以上から「75歳以上」に見直し、65~74歳は
「准高齢者」として社会の支え手として捉えなおすという内容の提言が発表されました。
これ即ち、国が支給する年金額が引き上がるのかと考えたくもなりますが、
いきなりそちらの流れになるのでなく、医療進歩や生活環境改善により、身体の動きや
知的能力が若返っていると判断され、たくさんの方々に社会を支えていただこうと言う
流れになっていると考えます。
折しも、平成29年1月より2つの法律改正が行われました。
①雇用保険法改正 ※新たに一定条件を満たした65歳以上の労働者を雇用した場合、
雇用保険適用対象となる。
②育児・介護休業法改正 ※介護休業の取得適用が広がった
(誰でも介護するような状況になり得る最近の実情)。
一定年齢に達しても、お元気な方は今まで通り働いてほしいので、
その為のセーフティーネット(雇用保険)を広げて多くの方に働いて貰いながら、
誰でもその状況になり得る介護に関しては、介護休業を浸透させて、労働人口減少に
国をあげて対応していこうという事に繋がると考えます。
昨年の電通事件にて顕在化した「長時間労働対策」含めて
時代の流れを組んだ対応を求められる労務管理、会社運営となっていくと確信しております。
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My Vandehey (土曜日, 04 2月 2017)
I could not resist commenting. Well written!