<年金に関する法改正>

所長の北澤です。
平成29年8月1日に重要な法改正が行われました。
老齢年金を受け取るための保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、
共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、
原則として25年以上必要→必要年数10年に短縮されました。
今までと変わって、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることが
できるようになりました。新たに年金を受給できる事になる方々は推定で

60万人超という事です。
対象となる方々には日本年金機構より年金請求書が郵送されていると思われますので、
対象者がいたらお近くの年金事務所で手続きを行うようお伝えください。
 
 今月のトピックスで伝えた、パワーハラスメントの問題は、先日の国会議員の問題はじめ、
各所におけるいじめ・嫌がらせが業務にかかわる事で発生している場合等に関係してくる

事案です。「職場内の優位性を背景に」「業務の適正を超えて」「継続的に」
「精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」が
パワーハラスメントに該当すると言われます。
当職もハラスメントの啓蒙セミナーを行わせていただいております。
静岡産業保健総合支援センターメンタルヘルス対策促進員として、平成29年11月~

平成30年1月にかけて県内3箇所でハラスメントセミナーを開催いたしますので、
ご興味ある方はご参加ください。
もちろん、貴社にて開催することも可能ですので、気軽にお申し付けください。
 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所