<法改正情報>

所長の北澤です。残暑厳しい9月のスタートとなります。
次月以降いくつか大きな事案がありそうなので、今から準備を始めたいですね。

 

法改正情報
(1) 最低賃金改正  10月改定予定 静岡県 832円(従来807円:25円アップ)
(2) 社会保険料改訂 10月支払い給与より 標準報酬月額改定又は
         厚生年金保険料率アップ 9.15%(従来9.091%)
(3) 育児・介護休業法改正 10月1日より 育児休業期間2年まで延長(待機児童の場合)・
         育児休業制度の個別周知
(4) 技能実習法改正 11月1日より 新たな外国人技能実習制度開始

 

その他「働き方改革」の名の下で、他にも幾つかの事由について

労働局等が積極的に活動しております。
(1) 全国労働衛生週間 「働き方改革で見直そう みんなで輝く 健康職場」
         準備期間9月1日~9月30日 
(2) 長期療養者就労支援セミナー がん等長期療養者等の就業継続及び再就職支援 

          8月28日開催済 
(3) 過重労働解消のためのセミナー 平成29年9月15日(金)他 14:00~ 
         静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
(4) 全国ハラスメント撲滅キャラバン 平成29年7月3日~同12月28日 静岡労働局 
         ハラスメント対応特別相談窓口
 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

公式facebookページ

http://www.facebook.com/aobasharoushi

   
 

青葉社会保険労務士事務所