<ハラスメントについて>

所長の北澤です。静岡市では大道芸ワールドカップが盛り上がり、秋の深まりを感じると共に、
本年が残り2か月であることを実感しております。

 

最近、ハラスメント予防セミナーのご依頼が増えてきております。
今まで、当たり前と思っていた「指導」や「教育」が

ハラスメントと呼ばれる時代になり、数年が経過しました。
「ハラスメント」とは「いじめ・嫌がらせ」の総称ですが、
「他者に対する発言・行動等が本人の意思には関係なく、相手を不快にさせたり、
尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与える事」になります。
労務管理のご相談を頂いていると、確かに「その点に関しては従業員さんの行いは

評価できない」と感じる案件が多々あります。ただし、現在は思い余った教育や指導をすれば
「ハラスメント」と言われてしまう可能性がある時代です。

 

教育や指導する際は以下の点を参考にしていただけたらと思います。
①なるべく落ち着いて話ができる個室等の場所で話す。
②こちらの指導したい仕事上の問題点や必要修正点を具体的に話す。

  書面として渡すことも有効。
③時間的に可能であれば、社員の話しにも耳を傾ける(納得度を高める)。
④話しの最後に、その方に期待している点や評価している点を伝え、

  相手に信頼感が伝わるように話す。
⑤後日、指導した点等が改善されているか確認面談も行う。

 

指導に関しては、個室等で仕事の手法等にポイントを絞り、指導を行い、
相手の言い分も可能であれば聞いたうえで、最後に「社員を信頼している」事も
伝えられるように指導したいですね。この「信頼感」を伝える事が大きなポイントになります。
また、期間を置いて、改善されているか等の内容を定期面談して、
お互い改善点や目標を話し合い、同じ方向で成長していく事を確認することがいわゆる
「人事評価」に繋がると考えます。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所