<平成30年最低賃金のお知らせ等>

所長の北澤です。少し前の話ですが、台風24号による被害として静岡県内では
停電が大きな被害を及ぼしました。当事務所も約1日間停電した関係で電話、
FAX、メールの不通によりお客様に業務サービスが出来なかった事をお詫び申し上げます。
停電であれば仕方ないという考えでなく、事務所として最善の努力が出来るよう
改めて準備を行う所存でございます。ただ、今回の台風で様々なありがたみを痛切に

感じました。電気の偉大さ、水道の尊さ、食料のありがたみ、トイレの必要性、
とても多くの気づきと学びがありました。なによりも「日常の暮らしや仕事」ができる環境が
如何にありがたく、幸せな事であるかを感じ入りました。何かを無くした時に感じるのでなく、
こういった時に自分の心に投げかけをしたいと考えました。

 

 10月3日に静岡県の最低賃金が858円(旧:832円)となりました。
10月給与計算より対象となりますので、関連する事業所様はどうぞお忘れなく賃金改訂をお願いいたします。
 
 昨年から今年にかけてハラスメントに対する世間の認知と関心が急激に高まっております。
日本相撲協会の暴行事件に端を発し、まさに日替わりの様相で各種業界のハラスメント事情が
話題になっております。何か起きれば全てがハラスメントになるわけではありませんが、
ハラスメントに対する適切な知識を知っていただく事はとても大事な事だと考えます。
当職は「管理職向けハラスメント予防セミナー」の開催実績がございます。
9月は同セミナーを3回、延べ110名の方に対して講演させていただいた実績が

ございますので、ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所