所長の北澤です。
<労働基準法改正>
2019年4月1日より大きな2つの労働基準法改正があります。
(1)10日以上付与されている全ての労働者に対して、4月1日以降に付与される
年次有給休暇のうち5日間の確実な取得義務 罰則あり
(2)時間外労働の上限規制 月45時間、年360時間を原則として、
特別な事情があっても年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
2~6か月の複数月平均時間80時間(休日労働含む)の導入 罰則あり
※中小企業は2020年4月1日~
上記の改正は確実に求められる内容となりますので、中小企業の方も時間外労働の上限規制は
来年度から取り組まないと、いざ本番の2020年に相当の負担が生じる事になります。
ご対応を今から考えましょう。
<パワーハラスメント>
年末年始をまたいでハラスメントのご相談を複数件いただきました。
もはや対岸の火事ではありません。これを機に改めてパワーハラスメントにならない
指導ポイントを抑えましょう。何かお困りごとあればご相談ください。
①具体的な行動に焦点を当てる。(部下の行動の何がどのように不十分なのかを伝える)
②人格の否定、性格非難はしない。
③感情的にならない。(苛立ちを覚えたら深呼吸する)
④どのように伝わったか確認する。(部下がどう受け止め、理解、行動を変えようと
しているか確認)
⑤状況に応じた環境で指導する。(指導は基本的には1対1で。安全にかかわる不適切な行動や
遅刻等職場ルールに反する行為の場合などはその場で)
⑥部下の成熟度別にスタイルを変える。(成熟度が低い部下には具体的な指示。
ベテランは経験を尊重)