所長の北澤です。令和の元号となり、早くも1ヶ月が過ぎようとしております。
令和のお祝いが遠い昔のように感じてしまうのは私だけでしょうか?
さて、参議院本会議にて5月29日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律等の一部を改正する法律案」が可決、成立されました。法律名を読まれてもあまりピンと
来ないかもしれませんが、実は以前から議論されてきた「ハラスメント対策の法制化」も
含まれます。
(1)パワーハラスメント防止対策の法制化 (通称:改正労働施策総合推進法)
①パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備)を新設
②同じく、措置の適切、友好な実施を図るための指針の根拠規定を整備
③パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による
紛争解決援助等、措置義務等について履行確保のための規定整備
(2)セクシャルハラスメント防止対策の法制化
(通称:男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、(通称:改正労働施策総合推進法))
①セクシャルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の
責務の明確化
②労働者が事業主にセクシャルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする
事業主による不利益取扱い禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を
整備大企業は令和2年4月1日施行で、中小企業においても令和4年4月1日に
施行される見込みです。
様々な働き方改革が望まれる時代となってきております。
新しい「雇用」のカタチが求められていると考えます。
今までの「事業主と従業員」だけではない働き方をこれからも考えていきます。