(3)社員の適切な労務管理方法をご提案します!

    入社時に労働条件を明確化 

    社員が入社した時に『あるもの』を書面で明示することにより、

    社員に対して労働する時に何を注意してほしいのかを明確にします。
労使共に納得したうえで就労するとその後の労務管理がしやすくなるので、
その秘策をご提案します。

 

    年次有給休暇

      業種等によっては年次有給休暇取得のタイミングが難しいと思われます。
年次有給休暇取得に関する社内ルールを明確化して、法令遵守の中にも御社の

   独自ルールを盛り込みます。 

  

 

    社員のモチベーション効果アップ

       社員管理を行っていくうえで、事業所は常識的な事を社員に求めます。
仕事は熱心に!能率よく!協調性を持って!指揮命令を守り!無駄な残業をしない!
しかし、できて当たり前と思っている事ができない事が多いですよね。そんな時に
当たり前の事ができる社員を育てるモチベーションアップ方法をご提案します。

 

 

適切な懲戒処分

    会社活動を行っていればいろんな社員の方がいます。

       適切な指導をしてもなかなか効果が現れない場合や

       会社に多大な損失を与えてしまった場合、役員や社員との

       協調性が取れないいわゆる『扱いが難しい社員』に対して

       文書で適切な指導を行う事により事の重大さを認識してもらうような手法です。
 『記憶だけでなく記録』する事により、何か事が起きた場合、
非常に有効な文書となります。その懲戒処分方法をご提案します。

  

 

 

 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所