~社会保険・雇用保険・労災保険の加入条件 (従業員編)~

 

 

1.社会保険加入要件(年金事務所=旧社会保険事務所)

 

 健康保険と厚生年金への加入は、月々の給料・本人の意思・会社の考え方・

 正社員、パートタイマー、アルバイト 従業員等の身分の違い等は一切関係なく、  

 継続的に働く従業員の働く時間が会社の

 「所定労働時間の3/4かどうか?」

  ただそれだけ。※臨時従業員の場合は例外あり

 

  例)1日所定労働時間8時間・1か月所定労働日数20日の会社

  ※ 重要ポイント! どちらか一方が「3/4未満」なら加入義務はない。

   1日の所定労働時間の3/4は6時間、1か月の所定労働日数の3/4は15日

 

加入義務がある働き方 ①1日8時間・1か月20日 ②1日6時間・1か月15日

加入義務のない働き方18時間・1か月14日 ②15.5時間・1カ月20

※一般的には1か月の所定労働日数は年間平均日を採用する。

 

2.雇用保険加入要件(職業安定所=ハローワーク)

 

①入社日65歳未満 ②31日以上の雇用見込 ③1週の所定労働時間が20時間以上

 

・上記要件を満たせば本人の意思に関係なく加入義務あり。

・自己都合退職で失業給付(基本手当)を受ける為には最低1年加入して、

 毎月11日以上労働必要。

 

3.労働者災害補償保険加入要件(労働基準監督署)

 

労働者であれば正社員、パートタイマー、アルバイト従業員、臨時従業員、日雇いアルバイト従業員等

全ての従業員が加入対象。業務中や通勤途上における災害に対して適用される。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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所長 北澤哲也:

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青葉社会保険労務士事務所