~社会保険・雇用保険・労災保険の加入条件 (従業員編)~
1.社会保険加入要件(年金事務所=旧社会保険事務所)
健康保険と厚生年金への加入は、月々の給料・本人の意思・会社の考え方・
正社員、パートタイマー、アルバイト 従業員等の身分の違い等は一切関係なく、
継続的に働く従業員の働く時間が会社の
「所定労働時間の3/4かどうか?」
ただそれだけ。※臨時従業員の場合は例外あり
例)1日所定労働時間8時間・1か月所定労働日数20日の会社
※ 重要ポイント! どちらか一方が「3/4未満」なら加入義務はない。
1日の所定労働時間の3/4は6時間、1か月の所定労働日数の3/4は15日
加入義務がある働き方 ①1日8時間・1か月20日 ②1日6時間・1か月15日
加入義務のない働き方 ①1日8時間・1か月14日 ②1日5.5時間・1カ月20日
※一般的には1か月の所定労働日数は年間平均日を採用する。
2.雇用保険加入要件(職業安定所=ハローワーク)
①入社日65歳未満 ②31日以上の雇用見込 ③1週の所定労働時間が20時間以上
・上記要件を満たせば本人の意思に関係なく加入義務あり。
・自己都合退職で失業給付(基本手当)を受ける為には最低1年加入して、
毎月11日以上労働必要。
3.労働者災害補償保険加入要件(労働基準監督署)
労働者であれば正社員、パートタイマー、アルバイト従業員、臨時従業員、日雇いアルバイト従業員等
全ての従業員が加入対象。業務中や通勤途上における災害に対して適用される。