予期せぬ事情により売上が急激に下がり、事業活動が危険状態

          ~中小企業緊急雇用安定助成金~

急激な売上減少時に雇用を守るため、従業員を一時的に休業等させた場合、休業時に 支払う手当の一部を助成金として申請、受給できます!

 

【助成金を申請するための要件】

 

 (1)雇用保険適用事業所ですか?

 

 (2)売上高等が下記のように減少していますか? 

    

    ①基本条件

            ・最近3カ月の売上月平均値(A) ⇔その直前3カ月の売上月平均値(B)

    ・最近3カ月の売上月平均値(A) ⇔その前年同3カ月の売上月平均値(C)

   ☆(A)と(B)もしくは(A)と(C)を比べて、どちらかで売上5%減少している

   ☆ 上記条件に合致しなくても直近決算等の経常損益が赤字である事

 

    ②休業期間の初日がH23.10.7以降であり、円高の影響を受けている場合

    ・最近1カ月の売上月平均値(A) ⇔その直前1カ月の売上月平均値(B)

    ・最近1カ月の売上月平均値(A) ⇔その直前1カ月の売上月平均値(B)    

     の見込みである場合

   ☆(A)と(B)を比べて、売上5%減少しているもしくはその見込みである場合

     ※見込みの場合、支給決定時に5%売上減少が確認できないと支給対象外

 

 (3)休業を実施する場合、対象となる従業員は雇用保険被保険者ですか?

    ※被保険者期間6カ月未満の方は対象となりません。

 

 (4)休業を実施する場合、従業員の休業が全一日または1時間以上の短時間休業

    ですか?

 

【受給額】

  ☆休業

   休業手当相当額の4/5(上限あり)

    ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ

     (4/5→9/10)しています。

    ※障害のある従業員の休業等に対しても助成率を上乗せ

     (4/5→9/10)しています。

 

【厚生労働省のリンク】

中小企業緊急雇用安定助成金

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

 

 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

公式facebookページ

http://www.facebook.com/aobasharoushi

   
 

青葉社会保険労務士事務所