こんにちは!
全国的に梅雨に入りました。雨の多い季節。主婦にとっては洗濯物が乾きにくい
ちょっと嫌な時期ですね。
でも、そんな苦労を全く知らない子供たち。
運動会を控えた長男の体操着、どろんこ遊びをして泥だらけの
服を持ち帰る保育園児の長女、二男。
毎日山のような洗濯物を洗っています。
でも、こうして元気に学校、保育園に通っているからこその洗濯物。
元気であることに感謝です。
さて、今年の1月に「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
のお話をさせていただきました。今回は、同じ育児休業終了時に受けられる(申請できる)
制度をもう1つご紹介したいと思います。
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)」です。
育児休業から復帰し、子供が3歳になるまでの間で、仮に勤務時間が短くなったことに
よりお給料が減り、標準報酬月額が減ったとします。
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)」制度は、
標準報酬月額が減る前月の標準報酬月額で年金額を計算してくれるという制度です。
例えば、出産前の標準報酬月額が20万円だった方が、育児休業終了後15万円に減った
場合、3歳までの期間の年金額は20万円で計算してくれるということです。
まだ年金についてはピンとこない方も多いと思いますが、仮に子が1歳になった時、
育児休業から復帰したとすると3歳まで2年間、この特例措置を受けることができると
考えると年金額もだいぶ変わってくるのではないでしょうか。
やっておけばよかった、と思った時にはもう間に合いません。少しでも多くの方に
知ってほしい制度の1つです。
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