青葉社会保険労務士事務所は
相談と社会保険等手続きを含めた総合顧問契約型と相談を中心とした相談型の2種類があります。
 
※従業員人数によって変わります。
※給与計算代行については、別途ご相談ください。
※以下の料金はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
顧問契約料金表(単位:1カ月)   平成27年8月現在
被保険者人数   総合顧問契約型        相談型
4人以下   15,000円   10,000円
5~9人   20,000円
10~14人   25,000円   15,000円
15~24人   30,000円   20,000円
25~34人   35,000円   25,000円
35~49人   45,000円   30,000円

50~64人

  55,000円   別途相談  
65~80人   65,000円
81~99人   75,000円
100人以上   別途相談
※総合顧問契約型は社会保険、労働保険等の書類手続き代行を含みます。
  (算定、年度更新含)   
※労働保険のみ加入事業所は人数単価より3,000円減を原則とします。   
※相談型は原則として相談業務のみとします。   
※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。   
※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。   
 
臨時相談業務料金表   平成27年8月現在
単位 訪問:静岡市葵区、駿河区 訪問:左記以外静岡県中部 来所
45分まで 8,000円 10,000円 5,000円
以後45分毎 5,000円 5,000円 4,000円
※案件により別途料金相談させていただく場合があります。  
 

臨時手続き業務料金表   平成28年4月現在

被保険者人数 労働保険年度更新 社会保険算定手続 その他手続き
10人以下 40,000円 40,000円 原則10,000円~別途相談
11人~20人 50,000円 50,000円
21人以上 別途相談 別途相談 別途相談

※建設業等の労働保険年度更新は別途+15,000円
※その他手続きに助成金請求、年金請求、就業規則他諸規程作成は含みません
※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。
※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。

 

 

新期成立手続き業務料金表   平成28年4月現在

被保険者人数 雇用保険・労災保険 雇用保険・労災保険・特別加入   社会保険
10人以下 50,000円 60,000円 60,000円
11人~20人 60,000円 70,000円 70,000円
20人以上 別途相談 別途相談 別途相談

 ※労災保険特別加入を含む事務組合加入費は別途かかります。 
※建設業等の労働保険成立は別途+10,000円 
※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。
※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。
※各被保険者の資格取得届は別途費用がかかります。

 

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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