ようこそ!静岡市駿河区の社会保険労務士事務所「青葉社会保険労務士事務所」です。 アクセスありがとうございます。

会社、社員が共に成長できる仕組みをサポートします。

青葉社会保険労務士事務所所長 特定社会保険労務士 北澤哲也

 

青葉社会保険労務士事務所の所長 北澤哲也(きたざわてつや) です。

 

御社の社員を人財化するための労務管理をお手伝いします!

~就業規則、メンタルヘルス、継続雇用はお任せください~

 

 

<青葉社会保険労務士事務所 企業理念>

共に学び、共に努力の精神をもって、物心両面の豊かさを目指し、人財あふれる会社づくりに貢献すること

 <理念解説>

   会社と社員、共に尊敬の念を持ち、金銭のみならず、働く者皆の目標を持ち、それに向かって

   相互に努力するような人財溢れる事務所を目指し、同様の想いを描いて活動する企業を

   人事労務面で応援する事務所でありたいと考える。

青葉社会保険労務士事務所 7つのご提案

ご提案

 概要

(1)会社のルール作り活動をご提案します!

① 就労時間、年間休日等設定相談

② オリジナル就業規則他各種規程作成

(2)労働時間削減&残業代削減をご提案します! ① 労働時間削減&残業代削減
 
(3)社員の適切な労務管理方法をご提案します! ①入社時に労働条件を明確化
②年次有給休暇
③社員のモチベーション効果アップ
④適切な懲戒処分
(4)メンタルヘルス不調者の適切な対応をご提案します! ①社員がメンタルヘルス不調になってしまった
②メンタルヘルス不調者を発生させない方法
(5)優秀な人材確保活動をご提案します! ①60歳定年後の継続雇用制度
②出産、育児休業相談、介護休業相談
③雇用調整が必要になってしまった
④人材を職業安定所(ハローワーク)を活用して雇用
⑤募集が来る求人票の書き方 
(6)適切な退職手続きの進め方(解雇含)をご提案します! ①様々な退職手続きのアドバイスと実務
 
(7)社会保険・労働保険の適切な事務手続きご提案します! ①社会保険・労働保険の適切な事務手続き
②社会保険調査、労働基準監督署調査 

※給与計算代行、労災保険特別加入制度説明及び加入申請代行(中小事業主、建設業一人親方) 対応いたします。

お気軽にご相談ください!

ホームページ メニューのご説明

 メニュー   概 要
業務基本内容 ~7つのご提案 青葉社会保険労務士事務所が特に力強くサポートしている業務内容です。
メンタルヘルス不調者対応基礎講座

就業規則がない場合や休職規程がない場合等、
突発的なメンタルヘルス不調者が発生した場合に事業所が取るべき方向性を示したものです。

業務料金表

青葉社会保険労務士事務所は
相談と社会保険等手続きを含めた総合顧問契約型と相談を中心とした相談型の2種類あります。   

所長・北澤哲也

プロフィール

~社会保険労務士を志すきっかけ~
看板妻のブログ

・働く女性を応援します。看板妻(事務員)からのメッセージを発信します。

・所長から、法改正や最近の動きについてご紹介します。

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交通アクセス 青葉社会保険労務士事務所への道(地図)
メンタルヘルス お役立ちリンク集 お役立ちリンク集

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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