<台風等の天災による遅刻や欠勤の扱いについて>

所長の北澤です。

先月の台風18号により静岡県民の多くの方や事業所様が被害を受けられました。
被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げますと共に、1日も早い復旧をご祈念申し上げます。

 

さて、今回の台風時に以下のようなお問い合わせを頂きましたので、ご紹介させていただきます。

 

Q:台風により会社自体は被災しなかったが、一部の社員が始業時刻に間に合わない、
   もしくは出勤できなかった場合、労務管理上の対処方法や給与支払いはどのように考えたらよいか?

 

A:天災によるものであったとしても、原則としては遅刻もしくは欠勤という事実が残ります。
   給与は原則として月給制の場合は遅刻や欠勤分を控除して頂いて構いません。
   ただし、仮に2時間遅れてきた場合は、始業時刻を振替えたという事にして、
   終業時刻を2時間遅らせて通常勤務とみなす事も可能です。
   また、今回の天災でJRが不通になったり、河川の氾濫等で道路の冠水が発生したように
   明らかに社員に責がないと思われる場合は、一定配慮をしていただいても問題ないでしょう。
   公共交通機関で通勤されている場合は、交通機関遅延の証明書を提出させたり、
   車両通勤でも明らかに通勤に支障があったと認められる場合は、
   事後扱いで時間単位や1日単位の年次有給休暇等で振替える事は可能です。
   社員の方も貴社との労働契約を果たそうとして、天災時に懸命に通勤されたのであれば
   心情的な事後配慮も、より良い会社づくりに繋がるかもしれませんね。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
ホームページ http://www.sharoushi-aoba.com/
所長 北澤哲也:

http://facebook.com/tetsuya.kitazawa

事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

公式facebookページ

http://www.facebook.com/aobasharoushi

   
 

青葉社会保険労務士事務所