所長の北澤です。
先月の台風18号により静岡県民の多くの方や事業所様が被害を受けられました。
被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げますと共に、1日も早い復旧をご祈念申し上げます。
さて、今回の台風時に以下のようなお問い合わせを頂きましたので、ご紹介させていただきます。
Q:台風により会社自体は被災しなかったが、一部の社員が始業時刻に間に合わない、
もしくは出勤できなかった場合、労務管理上の対処方法や給与支払いはどのように考えたらよいか?
A:天災によるものであったとしても、原則としては遅刻もしくは欠勤という事実が残ります。
給与は原則として月給制の場合は遅刻や欠勤分を控除して頂いて構いません。
ただし、仮に2時間遅れてきた場合は、始業時刻を振替えたという事にして、
終業時刻を2時間遅らせて通常勤務とみなす事も可能です。
また、今回の天災でJRが不通になったり、河川の氾濫等で道路の冠水が発生したように
明らかに社員に責がないと思われる場合は、一定配慮をしていただいても問題ないでしょう。
公共交通機関で通勤されている場合は、交通機関遅延の証明書を提出させたり、
車両通勤でも明らかに通勤に支障があったと認められる場合は、
事後扱いで時間単位や1日単位の年次有給休暇等で振替える事は可能です。
社員の方も貴社との労働契約を果たそうとして、天災時に懸命に通勤されたのであれば
心情的な事後配慮も、より良い会社づくりに繋がるかもしれませんね。