<最近の法改正案と最高裁判決について>

所長の北澤です。季節は梅雨の時期となりましたが労働分野も同様に
梅雨のような事件が続いています。

 

 財務省セクハラ問題、日本レスリング協会パワハラ問題に引き続き、
日大アメフト事件は世論の関心も高く、皆さんも感じる事が多々あったと思われます。
経営者と労働者、指導者と生徒、同じような関係性を連想させますが、
これからの時代は「本人に直接真意が伝わるような指導やコミュニケーション」が必要になると
感じております。

 

 働き方改革関連法案は参議院での審議入りをしていますが、時間外労働に対する
上限規制と共に罰則付きにする事で長時間労働を罪としています。
また高度プロフェッショナル制度のような時間に縛られない働き方も模索する法案でもあり、
真逆の印象である法案内容ではありますが、実はその狙いは同じと思えます。

 

 同一労働同一賃金に関しては、6月1日に最高裁判決が下された「ハマキョウレックス事件」
「長澤運輸事件」の判決で、社員区分により賃金格差をつけたい場合は、
合理的で誰もが納得できるような理由がなければ賃金格差をつけることが
不当と言われる時代になってきました。
 
 業務の生産性や会社の利益を考えるだけに捕らわれず、社員一人一人の労務管理、
職責やそれに対する実績を慎重に観察して評価し、それを
「直接伝える事による従業員に対しての真摯さ」もこれからの企業に求められると実感しております。

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
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青葉社会保険労務士事務所