労災保険 

内 容

 

従業員が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかったり、

死亡した場合、労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもの

担 当

労働基準監督署 静岡、富士、沼津、三島(下田駐在所)島田、磐田、浜松 6署

加入条件

従業員を一人雇い入れた場合

 ※常用、パート、アルバイト、派遣、名称や雇用形態にかかわらず、

労働の対象として賃金を受ける全ての者が対象

主な給付

 

療養の給付  治療費無償          例)日当10,000円→8,000円 休業1か月

休業補償給付 過去3カ月の平均賃金額の80%   8000×31日=248,000円 支給

障害補償給付・遺族給付・介護給付

 

保険料

例)従業員1名 年間240万円(20万円/月)  従業員給与×労災保険料率

240万円×3/1000=7,200/年 全額事業主負担

その他

 

 

労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための事業を行う。

例)労災病院、医療リハビリテーションセンター、特別支給金

健康診断センター、未払い賃金の立替え払い(独立行政法人労働者健康福祉機構)

雇用保険

内 容

従業員が失業した場合や雇用継続が困難になった場合、または職業に関する教育訓練を

受ける場合に従業員の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための給付を行う。

担 当

職業安定所(ハローワーク)

静岡、清水、富士、富士宮、沼津、三島、御殿場、伊東、下田

焼津、島田、榛原、磐田、掛川、浜松、細江、浜北 17所  駐在所は3

加入条件

雇用される従業員が次の条件に合致した場合

 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ②31日以上引き続き雇用される見込みがあること

主な給付

 

求職者給付(基本手当)、育児休業給付、介護休業給付、雇用継続給付、教育訓練給付、就職促進給付

保険料

 

例)従業員1名 年間240万円(20万円/月) 従業員給与×雇用保険料率

240万円×15.5/100037,200/

※従業員負担あり 従業員給与×6/100014,400/年 月ごとの給与で控除

※事業所負担 240万円×9.5/100022,800/

その他

失業予防、労働者の能力開発や向上等にも力を入れる。

例)助成金業務、職業能力開発業務、技能者育成資金業務

 

 

保険料

負担

 

労災保険料  7,200/年 全額事業主負担 

雇用保険料  37,200/  (実質事業所負担22,800/年) 

計      44, 400/ 1年に1回 7月に申告 労働局、労働基準監督署又は銀行通じ

参考 社会保険料 

健康保険料(介護保険料含まず)18,860/月×12226,320円(事業主負担113,160/年)

厚生年金保険料        32,824/月×12393,888円(事業主負担196,944/年)

計 620,208/年(児童手当拠出金含まず、事業主負担 310,104/年)

メンタルヘルス不調者対応基礎講座 第9回

青葉事務所のつぶやき

2019年

8月

08日

<今年度の最低賃金について>

所長の北澤です。

盛夏がやってまいりました。体調管理のために、熱中症対策、
適切な食事バランスと量、何よりも水分補給を怠らないようにしたいですね。
朝や夕方にランニングするにしても、朝ならば6時以前、夕方も19時以降ぐらいに
ならないと快適に走れないので、時間を有効に使う事が求められますね。
前日に深酒すると朝起きることができず、ランニングができないので、
そういった意味での体調管理が最近の私の課題です。

 

さて、7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク28円からDランク26円

まであります。静岡県はBランクとなり27円引き上げが目安として発表されました。
今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における

賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。


決定されれば10月初旬ぐらいに改定されるでしょう。このままの答申単価で決定されれば
静岡県は885円(現在858円)となります。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額となります。
政府が以前より公言していた最低賃金時間給1000円が東京では実現します。
しかし、あがり幅を見ると、東京等は地方都市より多く、結果的に

「賃金が高い=首都圏」という事実が加速されていきます。


テレワークの広がり等で、何処にいても仕事ができるような環境が整えられつつありますが、
結果として首都圏集中を招く可能性が高まる最低賃金の改訂方法は一考に値するものと思います。

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4丁目6-9
電話番号:054-204-9088
FAX番号:054-204-9077
メール: sharoushi-aoba@vc.tnc.ne.jp
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所長 北澤哲也:

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事務員(看板妻) 北澤宏美 、永島あかね

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青葉社会保険労務士事務所